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新型コロナウイルス感染症による「持続化給付金」の支給について
新型コロナウイルス感染症の発生により、影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた事業者(個人農家や農業法人等を含む)を対象に、持続化給付金が支給されることとなりました。
・対象者:減収割合が前年同月比50%以上を超える事業者(個人農家や農業法人等を含む)
・申請期間:令和2年5月1日~令和3年1月15日
※詳細につきましては、下記をご覧ください。
【経済産業省】持続化給付金に関するお知らせ ←クリックすると開きます
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